賃貸契約と賃貸住宅標準契約書について

賃貸住宅標準契約書は賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、なおかつ、借主の居住の安定及び貸主の経営の号ろ過を図ることを目的として住宅宅地審議会答申をうけて作成した内容が明確、十分かつ合理的な賃貸借契約書の雛形となるモデルです。

標準契約書は、その使用が法令で義務付けられているものではありませんが、この契約書を利用することによりよりスピーディーかつ円満に契約ができ、貸主と借主との間の信頼関係を確立することを期待できることから、地方公共団体、関係業界等に対し通知及び通達を行うとともに、パンフレットを作成・配布し普及につめています。

ではその賃貸住宅標準契約書の重要なポイントはどこかといいますと

  1. 頭書において物件の状況、契約期間、賃料等を一覧できるようにした。
  2. 賃料の改定事由を具体的に明らかにし、賃料の改定は当事者間の協議によることにした。(第4条)
  3. 共益費、敷金の性質を明らかにし、敷金については退去時の取扱い明らかにした。(第5条、第6条)
  4. 借主が禁止・制限される行為の範囲を具体的に明らかにした。(第7条)
  5. 貸主には賃貸住宅の使用のために必要な修繕をなす義務があることを明らかにする一方、借主の修繕義務は、借主の故意・過失の場合にのみ生じること、明け渡し時の原状回復義務は、通常の使用に伴う損耗については生じないことを規定した。(第8条、第11条)
  6. 貸主からの契約解除事由を具体的に明らかにし、解除手続きを定めた。(第9条)
  7. 貸主は、原則として、借主の承諾を得なければ賃借物件に立ち入れないことを明確に規定した。(第12条)

となります。

賃貸契約というのは書面でしっかりと結ぶ契約だけではなく実際に生活をすることから大家と借主の信頼関係というのも重要なポイントとなります。
賃貸契約をしたから借主は家賃さえ払えば何をしてもいいというわけではなく、反対に大家不動産会社も貸してやっているという態度ではいけません。

お互いの立場を理解しながらこの契約書を参考にして契約の手続きをしましょう。

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